新型コロナウイルスの影響で、売り上げが前年比50%減の月があった事業者は、中小法人なら上限200万円、個人事業主・フリーランスなら上限100万円を受け取れる「持続化給付金」
この給付金について、注意点があったのでまとめます。
「持続化給付金」は課税対象
家計を広く支援する「一律10万円の現金給付」が非課税なのに対し、持続化給付金は事業での収入減を補填する目的で支給されるお金として、課税対象とされている。
ただし「事業所得」で申告している場合、今年の収入に給付金を含めて計算し、必要経費を差し引いた収支がどうなるかを見る必要がある。感染拡大による外出自粛などの影響で、収入が激減している事業主が多い中、収支が赤字なら税負担は発生しないとなっていますが、としても、この先、事業業績が回復するなどしたり、必要経費が少なかったりして、給付金を収入に加えた収支が黒字になり、さまざまな控除を差し引いても課税される所得が残れば、納税義務が生じる。
「持続化給付金」は「雑収入」として仕訳
下記のような仕訳になります。
(科目については会社によって異なる場合があります。)
預金 ○○ / 雑収入 ○○ 消費税対象外※
※対価性がないため、消費税は課税されず、消費税区分は「不課税」。
対象外で処理するとのことだそうです。